○稲沢市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市後期高齢者医療に関する条例(平成19年稲沢市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期の通知)

第2条 条例第4条第1項又は第2項に規定する保険料の納期の通知については、次に掲げる事項を記載した書面で被保険者に行うものとする。

(1) 被保険者番号

(2) 被保険者の住所

(3) 被保険者の氏名

(4) 保険料額

(5) 徴収方法

(6) 徴収の根拠等

(7) その他市長が必要と認めるもの

(保険料の督促)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知については、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。

(1) 被保険者の住所

(2) 被保険者の氏名

(3) 保険料額

(4) 納期限

(5) その他市長が必要と認めるもの

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第4条 地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第5条 後期高齢者医療に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(1) 前条の規定により、保険料等について滞納処分をする事務に従事する場合 後期高齢者医療徴収員証(様式第1)

(2) 前号に掲げる事務以外の後期高齢者医療に関する事務に従事する場合 後期高齢者医療検査証(様式第2)

(過誤納額の還付等)

第6条 過誤納額の還付又は充当をする場合における通知については、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。

(1) 被保険者の住所

(2) 被保険者の氏名

(3) 過誤納額

(4) 還付の方法等

(5) その他市長が必要と認めるもの

(納付漏れ等に係る保険料の取扱い)

第7条 市長は、納付漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)があることを発見したときは、当該保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。

(納入通知書)

第8条 条例第8条第2項に規定する納入通知書については、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。

(1) 被保険者の住所

(2) 被保険者の氏名

(3) 納入すべき金額

(4) 納期限

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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稲沢市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第24号

(平成24年1月1日施行)