○稲沢市祖父江ふれあいの郷処務規則

平成18年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市祖父江ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第42号)第2条に規定する稲沢市祖父江ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)の組織及び事務処理について、同条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ふれあいの郷に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 ふれあいの郷の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ふれあいの郷の維持管理に関すること。

(2) その他ふれあいの郷の業務に関すること。

(組織)

第4条 ふれあいの郷に、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て高齢介護課長が定める。

2 高齢介護課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 高齢介護課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 ふれあいの郷に勤務する職員の勤務時間、週休日、休息時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、次のとおりとする。ただし、早出勤務、遅出勤務については、職員ごとに高齢介護課長が指定した日とする。

 早出勤務 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

 遅出勤務 午後1時15分から午後4時45分まで及び午後5時45分から午後10時まで

(2) 週休日は、次のとおりとする。

 水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に該当する場合には、その翌日以降の最初の法に規定する休日でない日)

 4週間について職員ごとに高齢介護課長が指定した4日とする。

(3) 休憩時間は、早出勤務については、正午から午後1時まで、遅出勤務については、午後4時45分から午後5時45分までとする。

(4) 休日は、職員ごとに高齢介護課長が指定した日とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市祖父江ふれあいの郷処務規則

平成18年3月28日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第24号
平成19年6月20日 規則第59号
平成21年3月27日 規則第17号
令和3年2月8日 規則第10号