○稲沢市老人福祉法施行細則
昭和62年7月1日
規則第34号
稲沢市老人ホーム措置費負担金徴収規則(昭和57年稲沢市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(養護受託の申出等)
第2条 省令第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第1)によらなければならない。
3 養護受託者は、住所若しくは職業を変更したとき又は養護受託者を辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。
4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。
(入所等の措置)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、入所等依頼書(様式第4)により当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は当該養護受託者に依頼しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所等又は養護について受託する場合はその旨を、入所等又は養護について受託できない場合はその旨及びその理由を、速やかに福祉事務所長に通知しなければならない。
(入所等の措置解除)
第4条 福祉事務所長は、入所等の措置を廃止しようとするときは、入所等依頼解除通知書(様式第5)により、老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(入所等の措置変更)
第5条 前2条の規定は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。
(1) 入所等の措置を採る場合 措置開始通知書(様式第6)
(2) 入所等の措置を変更する場合 措置変更通知書(様式第7)
(3) 入所等の措置を廃止する場合 措置廃止通知書(様式第8)
(被措置者の死亡)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第9)により当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)について、毎月7日までにその月分の措置費請求書及び前月分の措置費精算書を市長に提出しなければならない。
(負担金)
第9条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号又は第11条第1項の規定による措置について、被措置者又は被措置者の主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から法第28条の規定に基づき措置費負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
3 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による措置についての負担金の額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、費用を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けることとなる者からは、徴収しない。
4 月の中途で入所措置を受け、又は入所措置を廃止された者に係る当該月の負担金の額は、前2項の規定による負担金の額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 負担金の額を決定した場合 費用徴収額決定通知書(様式第10)
(2) 負担金の額を変更した場合 費用徴収額変更通知書(様式第10の2)
(負担金納入の通知)
第11条 負担金納入の通知は、毎月末日に行うものとする。
(負担金の納入期限)
第12条 負担金の納入期限は、前条の通知を受けた翌月の15日とする。
(負担金の減免)
第13条 福祉事務所長は、災害その他特別の事情がある場合において、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、第9条の規定による負担金を減免することができる。
(備付書類等)
第14条 福祉事務所長は、被措置者について、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第12)
(2) ケース番号索引簿(様式第13)
(3) 措置費支給台帳(様式第14)
2 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者について、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 養護受託者申出書受理簿(様式第14の2)
(2) 養護受託者登録簿(様式第15)
(3) 養護受託者台帳(様式第16)
3 福祉事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を相談記録簿(様式第17)により明らかにしておかなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町老人福祉法施行細則(平成5年祖父江町細則第1号)又は平和町老人福祉法施行細則(平成5年平和町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(昭和62年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第47号)
1 この規則は、昭和63年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定の適用については、施行日から昭和64年6月30日までの間、同表負担金徴収基準月額の欄中「9,100円」とあるのは「7,800円」と、「12,500円」とあるのは「11,200円」と、「15,800円」とあるのは「14,500円」と、「19,100円」とあるのは「17,600円」と、「22,500円」とあるのは「20,800円」と、「25,800円」とあるのは「24,100円」とする。
付則(平成元年規則第41号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成元年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成2年規則第45号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成2年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成3年規則第35号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成3年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成4年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成5年規則第33号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成6年規則第27号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成6年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成7年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の稲沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成24年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第9条関係)
養護老人ホーム被措置者負担金徴収基準
被措置者の収入額による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | |
階層区分 | 収入額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、14万円を当該負担金徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表の「収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入額をいう。
2 3人部屋入居者については、徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第9条関係)
扶養義務者負担金徴収基準
扶養義務者の税額等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,300円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が右の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 13,500 | |
D3 | 40,001~70,000 | 18,700 | |
D4 | 70,001~183,000 | 29,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 41,200 | |
D6 | 403,001~703,000 | 54,200 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費用の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 注1の規定において所得割の額を計算する場合の所得控除にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して計算した額を所得割の額とする。
3 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 注3の規定において所得税額を計算する場合の扶養控除にあつては、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定を適用して計算した額を所得税の額とする。
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収基準月額のみで算定するものであること。
7 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収されている場合には、本表徴収基準月額から他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収された額を控除した額(1,000円未満の端数金額及び100円未満の金額は、切り捨てる。)をもつて、当該主たる扶養義務者の徴収額とする。