○稲沢市老人福祉センター処務規則
平成17年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年稲沢市条例第43号)第2条に規定する稲沢市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の組織及び事務処理について、同条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 老人福祉センターに職員を置く。
(事務分掌)
第3条 老人福祉センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 老人の福祉向上に関すること。
(2) 老人福祉センターの維持管理に関すること。
(3) その他老人福祉センターの業務に関すること。
(組織)
第4条 老人福祉センターに、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て高齢介護課長が定める。
2 高齢介護課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 高齢介護課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。