○稲沢市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和50年8月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(社会保険)

第2条 条例第3条第1項に規定する法令とは、次に掲げる法律に基づく保険をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は第2条各号に掲げる社会保険による被扶養者であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があつた場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、子ども医療費受給者証(様式第2号)を交付し、受給資格者でないときは、子ども医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(受給者証の返還)

第4条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給資格{/喪失/変更/}届(様式第4号)に受給者証を添えて市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証を破り、汚し、又は失つたとき受給者は、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により受給者証の再交付を申請しなければならない。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失つた受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第6条 条例第6条の規定により受給者が助成金の支給を申請するときは、子どもが療養を受けた月を単位として、子ども医療費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1) 医療保険者証

(2) 受給者証

(3) 医療機関等において発行する領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第6条ただし書の規定により、市長と協定した医療機関等が医療費を請求する場合は、国民健康保険法及び社会保険の各法に定める手続の例による。

(決定通知書)

第7条 市長は、前条の規定による申請又は請求があつた場合において、助成金の支給を決定したときは、支給決定通知書(様式第7号(その1)又は(その2))により通知するものとする。ただし、条例第7条ただし書の規定によつて医療機関等に支払う場合に、愛知県国民健康保険団体連合会に審査及び支払を委託するものについては、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第8条 受給者は、子どもの住所、氏名又は加入医療保険の種類、その他市長が定める事項に変更があつたときは、14日以内に子ども医療費受給資格{/喪失/変更/}届に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第9条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和56年祖父江町規則第2号)又は平和町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年平和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和56年規則第50号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和63年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成5年規則第41号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第88号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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稲沢市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和50年8月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第36号
昭和56年10月1日 規則第50号
昭和60年2月27日 規則第3号
昭和63年12月26日 規則第62号
平成3年3月26日 規則第3号
平成5年6月30日 規則第29号
平成5年12月22日 規則第41号
平成9年3月28日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第26号
平成12年6月23日 規則第44号
平成14年3月27日 規則第19号
平成14年9月12日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第68号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年9月10日 規則第74号
平成19年12月27日 規則第88号
平成25年3月28日 規則第26号
平成28年3月8日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第26号
令和4年12月27日 規則第40号
令和5年3月24日 規則第20号