○児童扶養手当の支払期日に関する規則
平成14年10月1日
規則第40号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項に基づく児童扶養手当の支払期日は、10日とする。ただし、この日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日前において、この日に最も近い日で土曜日、日曜日又は休日でない日を支払期日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。