○児童手当の支払期日に関する規則

昭和57年1月14日

規則第2号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に基づく児童手当の支払期日は、10日とする。ただし、この日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日前において、この日に最も近い日で土曜日、日曜日又は休日でない日を支払期日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払期日に関する規則

昭和57年1月14日 規則第2号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和63年10月1日 規則第56号
平成12年9月29日 規則第54号
平成31年2月20日 規則第2号