○児童手当の支払期日に関する規則
昭和57年1月14日
規則第2号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に基づく児童手当の支払期日は、10日とする。ただし、この日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日前において、この日に最も近い日で土曜日、日曜日又は休日でない日を支払期日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。