○稲沢市障害児施設処務規則
昭和56年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市障害児施設(以下「障害児施設」という。)の組織及び事務処理について、稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第6号)第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 障害児施設に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 障害児施設の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 障害児施設の業務に関すること。
(2) 障害児施設の維持管理に関すること。
(組織)
第4条 障害児施設に園長を置く。
2 障害児施設に、主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 園長は、上司の命を受け、障害児施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、障害児施設の業務に従事し、保育士の指導にあたる。
3 所属職員は、上司の命を受け、職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。