○稲沢市障害児施設処務規則

昭和56年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市障害児施設(以下「障害児施設」という。)の組織及び事務処理について、稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第6号)第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 障害児施設に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 障害児施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 障害児施設の業務に関すること。

(2) 障害児施設の維持管理に関すること。

(組織)

第4条 障害児施設に園長を置く。

2 障害児施設に、主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 園長は、上司の命を受け、障害児施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、障害児施設の業務に従事し、保育士の指導にあたる。

3 所属職員は、上司の命を受け、職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市障害児施設処務規則

昭和56年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第30号
平成11年3月30日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第63号
平成18年12月27日 規則第72号
令和元年6月28日 規則第6号