○稲沢市障害児施設管理規則

昭和53年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき稲沢市障害児施設(以下「障害児施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 障害児施設の定員は、次のとおりとする。

稲沢市立ひまわり園 20人

(入園手続)

第3条 障害児施設に児童を入園させようとする者(以下「保護者」という。)は、稲沢市障害児施設入園申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した時は速やかに入園の可否を決定し、稲沢市障害児施設入園可否決定通知書(様式第2)を当該保護者に交付する。

(読替規定)

第4条 条例第6条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則中(次条を除く。)「市長」及び「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市障害児施設管理規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市障害児施設管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市障害児施設管理規則

昭和53年3月20日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月20日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和58年10月1日 規則第39号
昭和63年3月28日 規則第11号
平成2年3月26日 規則第16号
平成5年3月10日 規則第13号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第10号
平成26年5月12日 規則第26号
平成29年6月8日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第10号
令和6年9月30日 規則第39号