○稲沢市立児童厚生施設管理規則
昭和50年7月1日
規則第35号
稲沢市立児童厚生施設管理規則(昭和45年稲沢市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年稲沢市条例第18号)第6条の規定に基づき、稲沢市立児童厚生施設の管理について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 児童センター及び児童クラブ室の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号)第6条に規定する休業日(以下「学校休業日」という。)にあつては、午前7時30分から午後7時15分までとする。
(2) 学校休業日以外の日にあつては、午前10時から午後7時15分まで(児童クラブ室にあつては、午後1時30分から午後7時15分まで)とする。
2 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日にあつては、午前7時30分から午後7時15分まで)とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童センター、児童館(稲沢市立祖父江あじさい児童館を除く。)及び児童クラブ室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が必要と認める日
2 稲沢市立祖父江あじさい児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(法に規定する休日の場合は、その翌日)
(2) 法に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が必要と認める日
(利用時間)
第4条 児童センターの一般児童の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 児童館の一般児童の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(規律)
第5条 児童センター、児童館又は児童クラブ室を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 遊戯室、図書室、図書遊具等を独占し、又は児童の活動若しくは遊びを妨げ、若しくは危害を及ぼす行為をしないこと。
(2) 設備を破損し、又は汚損をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 児童遊園、ちびつこ広場又は地区広場を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 児童以外で児童遊園を利用する者は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしないこと。
(2) 営業又は広告物等の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 車両等での乗り入れ行為をしないこと。
(4) たき火、じん芥類の投棄行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第29号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年規則第29号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第62号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
付則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。