○稲沢市立保育園処務規則
昭和48年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立保育園の組織及び事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 保育園の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 保育園の業務に関すること。
(2) 乳児又は幼児若しくは障害児の保育に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他保育に関すること。
(職員)
第3条 保育園に職員を置く。ただし、休園中の保育園については、この限りでない。
(組織)
第4条 保育園に園長を置く。ただし、休園中の保育園については、この限りでない。
2 保育園に、主任保育士及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 園長は、上司の命を受けて保育園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(勤務時間等)
第6条 保育園に勤務する職員の勤務時間、週休日及び休憩時間は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書の規定により、次のとおりとする。
(1) 保育士
ア 勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後0時30分まで及び午後1時15分から午後5時まで、土曜日は午前8時から正午までとする。
イ 週休日は、日曜日及び4週間について2日となるように職員ごとに子ども健康部保育課長(以下「保育課長」という。)が指定した日とする。
ウ 休憩時間は、月曜日から金曜日までの午後0時30分から午後1時15分までとする。
(2) 調理員
ア 勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後0時30分まで及び午後1時15分から午後5時までとする。
イ 週休日は、日曜日及び土曜日とする。
ウ 休憩時間は、月曜日から金曜日までの午後0時30分から午後1時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育課長は必要があると認めるときは、職員の勤務時間を変更できるものとする。
(職務分担)
第7条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て保育課長が定める。
2 保育課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年4月8日から施行する。
付則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。