○稲沢市民生委員推薦会規則

昭和61年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 稲沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

稲沢市民生委員推薦会規則

昭和61年10月1日 規則第59号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第59号