○稲沢市社会福祉事務所嘱託医設置規則

平成6年3月30日

規則第35号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給業務の適正な実施を図るため、稲沢市社会福祉事務所に嘱託医を置く。

(定数)

第2条 嘱託医の定数は、次のとおりとする。

(1) 一般医師 1人

(2) 精神科医師 1人

(3) 歯科医師 1人

(委嘱)

第3条 市長は、生活保護制度、障害者福祉制度及び児童福祉制度に理解のある医師のうちから嘱託医を委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、嘱託医がその職務を行うことができなくなつたと認めるときは、前項の期間内においてもその委嘱を解くことができる。

3 市長は、嘱託医に欠員を生じたときは、新たに後任者を委嘱する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討

(2) 要保護者についての調査、指導又は検診

(3) 診療報酬明細書、施設療養費明細書等の内容検討

(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導

(5) 生活保護担当職員に対する医学的基礎知識の付与

(6) 必要に応じ愛知県が実施する指定医療機関に対する指導への協力

(7) 自立支援医療に関する各申請書及び意見書等の内容検討

(8) 児童扶養手当の障害判定

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市社会福祉事務所嘱託医設置規則

平成6年3月30日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月30日 規則第35号
平成25年3月1日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第12号
令和2年1月31日 規則第7号