○稲沢市生活保護法施行細則

平成14年6月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1)

(2) 保護台帳(様式第2)

(3) 保護決定調書(様式第3)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4)

(5) ケース記録票(様式第5)

(6) 受付簿(様式第6)

(7) ケース番号登載索引簿(様式第7)

(8) 保護申請受理簿(様式第8)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を、当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関等が所管する区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前項の例により移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

(保護申請書等)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護申請書(様式第11)によるものとし、省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第12)によるものとする。

2 前項の生活保護申請書及び葬祭扶助申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の変更の申請又は葬祭扶助の申請をする場合において、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 収入申告書(様式第13)

(2) 資産申告書(様式第14)

(3) 同意書(様式第15)

(書類の提出)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前条第2項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書(様式第16)

(3) 住宅補修計画書(様式第17)

(4) 生業計画書(様式第18)

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の書面は保護決定(変更)通知書(様式第19)又は保護申請却下通知書(様式第20)によるものとし、法第26条の書面は保護廃止(停止)決定通知書(様式第21)によるものとする。

(検診命令書)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22)によるものとする。

2 前項に規定する検診を行つた場合における検診結果の報告は検診書(様式第23)によるものとし、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(様式第24)により行うものとする。

(立入調査票)

第8条 法第28条第3項の規定により職員が携帯すべき証票は、立入調査票(様式第25)によるものとする。

(調査依頼書)

第9条 法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第26によるものとする。

(扶養照会書)

第10条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、様式第27によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第28によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第29によるものとする。

(入所又は利用の依頼書)

第11条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所(利用)/依頼/委託/書(様式第30)を送付しなければならない。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

(保護金品の支給方法)

第12条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付する場合には、生活保護決定通知書の提示を求めるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第13条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第32)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33)により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第16条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第34)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第35)によるものとする。

(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第36)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金から法第77条の2及び法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第37及び様式第38)によるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市生活保護法施行細則

平成14年6月24日 規則第34号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月24日 規則第34号
平成17年10月4日 規則第141号
平成22年9月17日 規則第46号
平成24年6月15日 規則第29号
平成26年9月5日 規則第35号
平成27年11月27日 規則第33号
平成28年3月8日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第9号
令和元年8月26日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第26号
令和6年3月21日 規則第6号
令和6年8月7日 規則第35号