○稲沢市少年愛護センターの設置及び運営に関する規則
平成25年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市少年愛護センター(以下「少年愛護センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、少年愛護センターを設置する。
(事業)
第3条 少年愛護センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の街頭指導に関すること。
(2) 少年問題に関する情報及び資料の収集並びに啓発に関すること。
(3) 少年の保護育成に関連する機関、団体等との連携及び協議に関すること。
(4) その他少年の健全育成に関すること。
(指導員)
第4条 街頭指導等の業務を行うため、少年愛護センターに指導員を置く。
2 指導員の定数は、65人以内とし、市長がこれを委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導員証)
第5条 指導員が街頭指導を行う場合は、指導員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。