○稲沢市少年愛護センターの設置及び運営に関する規則

平成25年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市少年愛護センター(以下「少年愛護センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、少年愛護センターを設置する。

(事業)

第3条 少年愛護センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の街頭指導に関すること。

(2) 少年問題に関する情報及び資料の収集並びに啓発に関すること。

(3) 少年の保護育成に関連する機関、団体等との連携及び協議に関すること。

(4) その他少年の健全育成に関すること。

(指導員)

第4条 街頭指導等の業務を行うため、少年愛護センターに指導員を置く。

2 指導員の定数は、65人以内とし、市長がこれを委嘱する。

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指導員証)

第5条 指導員が街頭指導を行う場合は、指導員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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稲沢市少年愛護センターの設置及び運営に関する規則

平成25年3月28日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月28日 規則第20号