○稲沢市公立学校の施設開放に関する使用料条例
昭和55年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、稲沢市内の公立学校の施設開放に伴う学校施設の使用料について定める。
(使用料)
第2条 使用料は、別表に定める額とする。
2 利用者は、利用許可と同時に、前項の使用料を市に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、公用に供するとき又は公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免する。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部を還付する。
(1) 利用者がその利用日の前10日までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、正当の理由があると認めるとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第52号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
付則(平成9年条例第32号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市立学校の施設開放に関する使用料条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に学校施設の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に学校施設の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第115号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市公立学校の施設開放に関する使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校施設の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に学校施設の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第55号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市公立学校の施設開放に関する使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市公立学校の施設の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市公立学校の施設の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
施設名 | 使用区分 | 金額 | |
屋内運動場 | 昼間 | 9時~12時 | 600円 |
13時~17時 | 600円 | ||
夜間 | 3時間以内 | 1,200円 | |
柔剣道場 | 昼間 | 9時~12時 | 600円 |
13時~17時 | 600円 | ||
夜間 | 3時間以内 | 1,200円 | |
運動場 | 電気使用料 | 2時間以内 | 4,320円 |
テニスコート | 電気使用料 | 2時間以内 | 820円 |
注 昼間、屋内運動場又は柔剣道場において電灯を使用した場合は、表に定めるもののほか、使用料として1時間につき200円を徴収する。