○稲沢市学校開放センター管理規則

昭和54年6月30日

教委規則第7号

(開館時間)

第2条 稲沢市学校開放センター(以下「開放センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午後6時から午後9時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前9時から午後9時まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、12月28日は午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 開放センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 裸まつりの日(旧暦1月13日)

(利用時間)

第4条 開放センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(登録団体)

第5条 条例第3条に規定する登録団体は、稲沢市立学校の施設開放に関する規則(昭和51年稲沢市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条の規定に

より登録を受けた団体とする。

(利用許可)

第6条 開放センターを利用しようとする者は、稲沢市学校開放センター利用許可申請書(様式第1)を利用しようとする日前30日以内、3日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、利用の申請があつた場合は、これを審査し、適格と認めるときは、稲沢市学校開放センター利用許可証(様式第2。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用許可の変更)

第7条 開放センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、稲沢市学校開放センター利用変更(取消)許可申請書(様式第3。以下「変更(取消)許可申請書」という。)に利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第8条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、変更(取消)許可申請書に利用許可証を添えて、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可証の提出)

第9条 利用者は、開放センターを利用する際、利用許可証を規則第12条に規定する稲沢市学校開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)に提出しなければならない。

(規律)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 秩序維持に努め、開放センターの施設、備品等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第11条 利用者は、条例第8条第3項の規定により原状に回復したときは、管理指導員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第12条 利用者は、建物及び付属設備等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市学校開放センター管理規則

昭和54年6月30日 教育委員会規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月30日 教育委員会規則第7号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第11号
昭和61年4月25日 教育委員会規則第3号
平成元年2月18日 教育委員会規則第2号
平成2年3月26日 教育委員会規則第7号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
令和元年6月28日 教育委員会規則第4号