○稲沢市学校開放センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年6月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市学校開放センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校施設の開放事業を促進し、社会体育の普及、発展を図るため、稲沢市学校開放センター(以下「開放センター」という。)を稲沢市正明寺二丁目1番1号に設置する。

(利用者の範囲)

第3条 開放センターを利用することができるものは、市内に在住、在勤又は在学する者10人以上をもつて構成している団体で、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録されているものとする。ただし、当該団体の責任者又は指導者は成人でなければならない。

(利用許可)

第4条 開放センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が開放センターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の内容に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、建物及び付属設備等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。

2 利用者は、建物及び付属設備等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用者は、開放センターの利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用中に建物及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市学校開放センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年6月30日 条例第18号

(昭和59年3月27日施行)