○稲沢市弓道場管理規則

昭和55年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和49年稲沢市条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(受付時間)

第2条 稲沢市弓道場(以下「弓道場」という。)の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び12月28日は、午前9時から午後5時までとする。

(利用時間)

第3条 弓道場の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用許可の申請)

第4条 弓道場を利用しようとする者は、稲沢市弓道場利用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を利用日の属する月前3月から利用日前7日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合、又は個人で利用しようとする場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、弓道場の利用を許可するときは、次の各号に掲げる区分に応じて許可書又は利用券を交付する。

(1) 専用利用 稲沢市弓道場利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)

(2) 個人利用 稲沢市弓道場個人利用券(様式第3。以下「弓道場個人利用券」という。)

(利用の変更等)

第6条 弓道場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載された事項の全部若しくは一部を変更(専用利用に係る利用日の変更は、1回限りとする。)し、又は取消しをしようとするときは、稲沢市弓道場利用変更(取消)許可申請書(様式第4)に利用許可書を添えて市長に提出し、稲沢市弓道場利用変更(取消)許可書(様式第5)によりその許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、稲沢市弓道場使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、弓道場の使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。

(2) 市内の小中学校が連合して利用するとき。

(3) 市内のスポーツ協会が主催する競技大会に利用するとき。

(4) 前3号のほか特に市長が公益上必要と認めるとき。

3 市長は、市内のスポーツ協会に加盟する団体及び市その他市の執行機関が認定するスポーツ団体が主催する競技大会として弓道場を利用するときは、使用料を半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とすることができる。

4 市長は、弓道場の使用料の減免を承認したときは、稲沢市弓道場使用料減免承認通知書(様式第7)により利用者に通知しなければならない。

5 市長は、不正の行為により、弓道場の使用料の減免を受けた者に対してはこれを取り消すものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合

 利用日の15日前までに申請のあつた場合 当該使用料の全額

 利用日の7日前までに申請のあつた場合 当該使用料の50%相当額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 当該使用料の全額

(利用許可書等の提出)

第9条 利用者は、弓道場を利用する際利用許可書又は弓道場個人利用券を職員に提出しなければならない。

(職員の入室)

第10条 職員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。

(入館の禁止等)

第11条 市長は、弓道場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は弓道場の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(規律)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持に努め、弓道場の施設、備品等を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 飲酒をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第13条 利用者は、条例第12条第3項の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第14条 利用者は、建物及び付属設備等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第4条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「稲沢市弓道場使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市弓道場利用料金減免申請書」と、「稲沢市弓道場使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市弓道場利用料金減免承認通知書」と読み替え、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第1から様式第5までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第6及び様式第7中「稲沢市弓道場使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市弓道場利用料金減免申請書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「既定使用料金額」とあるのは「既定利用料金額」と、「稲沢市弓道場使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市弓道場利用料金減免承認通知書」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年規則第29号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市弓道場管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市弓道場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市弓道場管理規則第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に弓道場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に弓道場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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稲沢市弓道場管理規則

昭和55年4月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和58年10月1日 規則第46号
昭和63年3月28日 規則第16号
平成元年2月18日 規則第1号
平成元年3月29日 規則第25号
平成2年3月26日 規則第10号
平成4年1月24日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第34号
平成9年3月28日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第30号
平成14年2月1日 規則第2号
平成18年6月23日 規則第46号
令和元年6月28日 規則第14号
令和2年3月4日 規則第19号