○稲沢市立体育館処務規則

平成17年4月1日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第111号)第2条に規定する稲沢市総合体育館、稲沢市祖父江町体育館及び稲沢市平和町体育館(以下「体育館」という。)の組織及び事務処理について、同条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 体育館に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 体育館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 体育館の管理に関すること。

(2) その他体育館の業務に関すること。

(組織)

第4条 体育館に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得てスポーツ課長が定める。

2 スポーツ課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 スポーツ課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 体育館に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、スポーツ課長が定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

稲沢市立体育館処務規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第15号
平成18年12月27日 教育委員会規則第13号
平成20年6月27日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第8号
平成28年10月5日 教育委員会規則第5号