○稲沢市立体育館処務規則
平成17年4月1日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第111号)第2条に規定する稲沢市総合体育館、稲沢市祖父江町体育館及び稲沢市平和町体育館(以下「体育館」という。)の組織及び事務処理について、同条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育館に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 体育館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 体育館の管理に関すること。
(2) その他体育館の業務に関すること。
(組織)
第4条 体育館に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得てスポーツ課長が定める。
2 スポーツ課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 スポーツ課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(勤務時間等)
第7条 体育館に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、スポーツ課長が定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。