○稲沢市立体育館管理規則

平成17年4月1日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第111号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 稲沢市立体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用許可の申請)

第3条 体育館を利用しようとする者は、稲沢市立体育館利用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるとき又は個人利用(稲沢市平和町体育館を除く。)するときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して稲沢市立体育館利用許可証(様式第2。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

2 個人利用(稲沢市平和町体育館を除く。)の受付は利用当日のみとし、稲沢市総合体育館においては稲沢市総合体育館トレーニング・サウナ室利用券(様式第2の2)をもつて、稲沢市祖父江町体育館においては使用料納付の領収書をもつて個人利用券とする。

3 許可証及び個人利用券は、利用の際職員に提示しなければならない。

(利用変更の許可)

第5条 前条第1項の規定により許可証を交付された者(以下「利用者」という。)は、許可証に記載された内容を変更(利用日の変更については、1回限りとする。)して利用しようとするとき、又は取消しを受けようとするときは、稲沢市立体育館利用変更・取消申請書(様式第3)に許可証を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、体育館の利用の変更又は取消しの許可をするときは、稲沢市立体育館利用変更・取消許可証(様式第4)を交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第6条 利用者は、使用料を利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとするものは、稲沢市立体育館使用料減免承認申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。

(2) 市内の小中学校が連合して利用するとき。

(3) 市内のスポーツ協会が主催する競技大会に利用するとき。

(4) 前3号のほか特に市長が公益上必要と認めるとき。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用料を半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とすることができる。ただし、入場料を徴して利用するときは、この限りでない。

(1) 市その他市の執行機関が後援して使用するとき。

(2) 市内のアマチュアスポーツ団体又は学校等が継続して合宿等に使用するとき。

4 市長は、体育館の使用料の減免を承認したときは、稲沢市立体育館使用料減免承認通知書(様式第6)により利用者に通知しなければならない。

5 市長は、不正の行為により、体育館の使用料の減免を受けた者に対してはこれを取り消すものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合

(2) 条例第12条第2号に該当する場合

(特別の設備)

第9条 利用者は、体育館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。

(教育委員会の指示等)

第10条 教育委員会は、体育館の秩序維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して体育館の利用に関し適切な指示をし、又は利用中の場所といえども職員を立ち入らせることができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、体育館の利用を終わつたとき、又は条例第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止命令を受けたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に回復し職員の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第12条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第7条中「稲沢市立体育館使用料減免承認申請書」とあるのは「稲沢市立体育館利用料金減免承認申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「稲沢市立体育館使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市立体育館利用料金減免承認通知書」と読み替え、様式第5及び様式第6中「稲沢市立体育館使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市立体育館利用料金減免申請書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「既定使用料金」とあるのは「既定利用料金」と、「稲沢市立体育館使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市立体育館利用料金減免承認通知書」と読み替えるものとする。ただし、利用料金制をとらない場合には、「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定のみを適用し、その他の読替規定は適用しないものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市立体育館管理規則第12条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(稲沢市総合体育館管理規則の廃止)

2 稲沢市総合体育館管理規則(昭和53年稲沢市教育委員会規則第5号。以下「総合体育館規則」という。)は、廃止する。

(稲沢市立体育館管理規則の改正及び総合体育館規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の稲沢市立体育館管理規則(以下「新体育館規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に付則第2項の規定による廃止前の稲沢市総合体育館管理規則(以下「旧総合体育館規則」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は新体育館管理規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲沢市立体育館管理規則及び旧総合体育館規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新体育館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市立体育館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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稲沢市立体育館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第14号
平成20年6月27日 教育委員会規則第4号
平成28年10月5日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号