○稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市立体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の体育、スポーツの向上及び普及を図り、健康を増進するため、体育館を設置する。
2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲沢市総合体育館 | 稲沢市朝府町5番1号 |
稲沢市祖父江町体育館 | 稲沢市祖父江町山崎下枇486番地1 |
稲沢市平和町体育館 | 稲沢市平和町中三宅二丁割35番地 |
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時まで(12月28日は午後5時まで)とする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(管理の代行)
第5条 市長は、体育館の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(前項、次条第4号、第9条第2項及び第16条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額)」と、「納付しなければならない」とあるのは「納付することとし、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が定める額」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と読み替えるものとする。ただし、利用料金制をとらない場合には、「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定のみを適用し、その他の読替規定は適用しないものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務(利用料金制をとらない場合に限る。)
(4) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用許可)
第7条 体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育館の管理上必要があるときは、前項の利用許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が体育館を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 災害その他の事故により利用できなくなつたとき。
(2) 公益のためやむを得ない理由があるとき。
(3) この条例及びこれに基づく規則(以下「規則」という。)の規定並びに教育委員会の指示に従わなかつたとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合に生ずる損害については、教育委員会はその責を負わない。
(使用料)
第10条 体育館の使用料は、別表に定める額とする。
2 体育館を利用しようとする者が利用の許可を受けたときは、前項に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用日の前10日までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるとき。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、体育館の利用に際し、この条例及び規則の規定並びに許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によつて体育館の施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第21号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(稲沢市総合体育館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 稲沢市総合体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第37号。以下「総合体育館条例」という。)は、廃止する。
(稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市立体育館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
(総合体育館条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に付則第2項の規定による廃止前の総合体育館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、稲沢市総合体育館の使用料は、新条例別表の規定にかかわらず、付則第2項の規定による廃止前の総合体育館条例別表に掲げる額とする。
付則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市立体育館の設置及び管理に関する条例別表の1 稲沢市総合体育館(1)基本使用料の表備考の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市総合体育館を利用した者について適用する。
別表(第10条関係)
1 稲沢市総合体育館
(1) 基本使用料
区分 | 金額(円) | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時 | 21時を超える1時間につき | ||||
専用利用 | 主競技場(アリーナ)(スポーツ利用(営利目的を除く。)の場合で、入場料等を徴しないときに限る。) | 平日 | 全部を利用する場合 | 5,890 | 7,860 | 12,690 | 3,640 |
2分の1の面積を1単位として利用する場合 | 3,160 | 3,920 | 6,360 | 1,810 | |||
3分の1の面積を1単位として利用する場合 | 2,110 | 2,820 | 4,240 | 1,200 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 全部を利用する場合 | 6,870 | 8,610 | 14,960 | 4,360 | ||
2分の1の面積を1単位として利用する場合 | 3,430 | 4,580 | 7,560 | 2,170 | |||
3分の1の面積を1単位として利用する場合 | 2,460 | 3,340 | 5,080 | 1,440 | |||
武道室兼卓球室及び練習室 | 平日 | 940 | 1,470 | 2,410 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 1,260 | 1,680 | 2,730 | ||||
個人利用 | トレーニング・サウナ室(13時~20時) | 1回500円 回数券6枚綴2,500円 |
備考
1 この表中「入場料等」とは、入場料又はこれに類する料金をいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 昼間競技場において電灯を使用した場合(個人利用の場合は除く。)は、1時間につき3分の1の面積を1単位として利用した場合410円、2分の1の面積を1単位として利用した場合610円、3分の2の面積を1単位として利用した場合820円、全部を利用した場合1,230円を徴収する。
4 冷暖房設備を使用した場合は、1時間当たり5,000円とする。
5 会場準備等のための当日以外の使用は、当該区分使用料の半額(10円未満は、切り捨てる。)とする。
6 市外利用者の専用利用は、当該区分使用料の倍額とする。
7 主競技場(アリーナ)について、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴しないとき又は営利目的のスポーツ利用の場合は、当該区分使用料の5倍の額とする。また、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴するときは、当該区分使用料の20倍の額とする。
(2) 附属設備使用料
区分 | 金額(円) | 区分 | 金額(円) | |
バスケットボール器具 | 1面につき 210 | 体操器具 | 1種目につき 210 | |
バレーボール器具 | 1面につき 210 | 電光式得点掲示器 | 1式につき 1,080 | |
バドミントン器具 | 1面につき 100 | 舞台・照明設備 | 1式につき 4,320 | |
硬式庭球器具 | 1面につき 310 | 放送設備 | 1式につき 1,610 | |
軟式庭球器具 | 1面につき 210 | 折りたたみ椅子 | 500脚以下 | 2,160 |
卓球器具 | 1面につき 50 | 501脚以上 | 3,240 | |
フットサル器具 | 1面につき 210 | アリーナジュウタン | 1式につき 3,240 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、基本使用料の金額欄に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」又は「延長」のそれぞれの単位による額とする。
2 稲沢市祖父江町体育館
(1) 基本使用料
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | ||||
専用利用 | 主競技場(スポーツ利用(営利目的を除く。)の場合で、入場料等を徴しないときに限る。) | 全面利用 | 2,880 | 3,840 | 7,200 | |
半面利用 | 1,440 | 1,920 | 3,600 | |||
剣道場 | 600 | 960 | 1,800 | |||
柔道場 | 600 | 960 | 1,800 | |||
研修室 | 840 | 1,200 | 1,700 | |||
ミーティングルーム | 500 | 700 | 1,000 | |||
個人利用 | トレーニングルーム | 1人1回 | 大人(高校生以上) 120円 |
備考
1 この表中「入場料等」とは、入場料又はこれに類する料金をいう。
2 冷暖房設備の使用期間中は、当該区分使用料に50%を加算した額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする(冷暖房設備のある部屋に限る。)。
3 会場準備等のための当日以外の使用は、当該区分使用料の半額(10円未満は、切り捨てる。)とする。
4 市外利用者の専用利用は、当該区分使用料の倍額とする。
5 主競技場について、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴しないとき又は営利目的のスポーツ利用の場合は、当該区分使用料の5倍の額とする。また、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴するときは、当該区分使用料の20倍の額とする。
(2) 附属設備使用料
区分 | 数量 | 回数 | 金額(円) | |
舞台・照明設備 | 一式 | 1 | 4,110 | |
放送設備 | 一式 | 1 | 1,540 | |
主競技場 研修室 | 折りたたみ椅子 | 101脚以上500脚以下 | 1 | 2,050 |
501脚以上 | 1 | 3,080 | ||
フロアシート | 一式 | 1 | 2,050 |
備考 回数は、(1)に掲げる時間区分の単位とする。
3 稲沢市平和町体育館
(1) 基本使用料
区分 | 金額(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |||
体育室(スポーツ利用(営利目的を除く。)の場合で、入場料等を徴しないときに限る。) | 全面利用 | 1,800 | 2,400 | 4,320 | |
半面利用 | 900 | 1,200 | 2,160 | ||
武道室 | 720 | 960 | 1,440 | ||
小体育室 | 全面利用 | 540 | 720 | 1,260 | |
卓球の場合(卓球台1台につき) | 170 | 230 | 300 | ||
会議室 | 330 | 360 | 330 |
備考
1 この表中「入場料等」とは、入場料又はこれに類する料金をいう。
2 会場準備等のための当日以外の使用は、当該区分使用料の半額(10円未満は、切り捨てる。)とする。
3 市外利用者の専用利用は、当該区分使用料の倍額とする。
4 体育室について、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴しないとき又は営利目的のスポーツ利用の場合は、当該区分使用料の5倍の額とする。また、スポーツ以外の利用の場合で、入場料等を徴するときは、当該区分使用料の20倍の額とする。
(2) 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
放送設備 | 一式 | 1,540 | |
舞台設備 | 一式 | 1,540 | |
舞台照明電灯 | 1時間 | 1,020 | |
体育室 | 折りたたみ椅子 | 101脚以上500脚以下 | 2,050 |
501脚以上 | 3,080 | ||
フロアシート | 一式 | 2,050 |