○稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市陸上競技場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体位向上及びスポーツ振興を図るため、稲沢市陸上競技場(以下「競技場」という。)を稲沢市千代七丁目45番地に設置する。

(開場時間)

第3条 競技場の開場時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休場日)

第4条 競技場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、臨時に休場又は開場することができる。

(管理の代行)

第5条 市長は、競技場の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(前項次条第3号第10条第2項及び第16条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た額)」と、「市に納付しなければならない」とあるのは「指定管理者に納付することとし、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、第12条(見出しを含む。)及び第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(利用許可)

第7条 競技場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が競技場を利用させることが適当でないと認めるとき。

(特別の設備)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、競技場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときはこの限りでない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 競技場の使用料は、別表に定める額とする。

2 利用者は、第7条による許可と同時に、前項の使用料を市に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公用に供するとき又は公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免する。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用日の前10日までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において正当の理由があると認めるとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、競技場の施設等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。

2 利用者は、競技場の施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用者は、競技場の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、利用中に競技場の施設及び競技用備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第51号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第31号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に競技場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に競技場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年条例第41号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第52号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市陸上競技場の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市陸上競技場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

競技場使用料

1 個人利用

単位

金額

小・中学生

一般

1人1回につき

50円

120円

2 専用利用

単位

金額

一般利用

営利目的利用

2時間につき

1,760円

8,820円

稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)