○稲沢市球技場管理規則

平成2年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市球技場の設置及び管理に関する条例(平成2年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(利用時間)

第2条 稲沢市球技場(以下「球技場」という。)の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用許可の申請)

第3条 球技場を利用しようとする者は、稲沢市球技場利用許可申請書(様式第1)を稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、球技場の利用を許可するときは、稲沢市球技場利用許可証(様式第2。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用許可の変更)

第5条 球技場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、稲沢市球技場利用変更(取消)許可申請書(様式第3。以下「変更(取消)許可申請書」という。)に利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、変更(取消)許可申請書に利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、稲沢市球技場使用料減免申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、球技場の使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。

(2) 市内の小中学校が連合して利用するとき。

(3) 市内のスポーツ協会が主催する競技大会に利用するとき。

(4) 前3号のほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。

3 市長は、市内のスポーツ協会に加盟する団体及び市その他市の執行機関が認定するスポーツ団体が主催する競技大会として球技場を利用するときは、使用料を半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とすることができる。

4 市長は、球技場の使用料の減免を承認したときは、稲沢市球技場使用料減免承認通知書(様式第5)により利用者に通知しなければならない。

5 市長は、不正の行為により、使用料の減免を受けた者に対しては、これを取り消し減免した使用料を追徴することができる。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 条例第13条第1号に該当する場合

当該使用料の50%相当額

(2) 条例第13条第2号に該当する場合

当該使用料の全額

(利用許可証の提出)

第9条 利用者は、球技場を利用する際、利用許可証を係員に提出しなければならない。

(係員の入場)

第10条 係員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。

(入場の禁止等)

第11条 教育委員会は、球技場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は球技場の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入場を禁じ又は退場させることができる。

(規律)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持に努め、球技場の施設、備品等を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第13条 利用者は、条例第14条第3項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第14条 利用者は、球技場の施設等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第7条中「稲沢市球技場使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市球技場利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「稲沢市球技場使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市球技場利用料金減免承認通知書」と読み替え、様式第4及び様式第5中「稲沢市球技場使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市球技場利用料金減免申請書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「既定使用料金額」とあるのは「既定利用料金金額」と、「稲沢市球技場使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市球技場利用料金減免承認通知書」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 稲沢市総合運動場管理規則(昭和56年稲沢市教育委員会規則第3号)及び稲沢市野球場管理規則(昭和56年稲沢市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

3 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市球技場管理規則第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第3号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲沢市球技場管理規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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稲沢市球技場管理規則

平成2年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号
平成19年6月20日 教育委員会規則第12号
平成28年10月5日 教育委員会規則第3号
令和元年6月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号