○稲沢市営プールの設置及び管理に関する条例
昭和54年12月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市営プール(以下「プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の体位向上及びスポーツ振興を図るため、プールを別表のとおり設置する。
(利用許可)
第3条 プールを利用しようとする者は、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会がプールを利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、プールの施設等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、プールの施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、利用中にプールの施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 稲沢市営プール使用条例(昭和35年稲沢市条例第17号)は、廃止する。
付則(昭和55年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第56号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発行の平成6年度稲沢市営プール個人利用回数券は、平成7年度以後についても利用することができる。
付則(平成9年条例第29号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に発行の稲沢市営プール個人利用回数券は、平成9年7月1日から同年8月31日までの間に限り、利用者が所持する回数券に相当する額をその請求により還付することができる。
付則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成14年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第112号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第40号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
稲沢市営治郎丸プール | 稲沢市治郎丸柳町1番地1 |
稲沢市営千代田プール | 稲沢市野崎町手ヶ島24番地1 |
稲沢市営平和町プール | 稲沢市平和町横池中之町140番地 |