○稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市民会館の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 市民の文化向上を図るため、稲沢市民会館(以下「会館」という。)を稲沢市正明寺三丁目114番地に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで(12月28日は、午前9時から午後5時まで)

(2) 休館日 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び市長が指定する日

(管理の代行)

第4条 市長は、会館の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、前条第6条から第10条まで(同条第2項を除く。)第12条及び第13条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 文化の振興に関する事業の企画及び実施に関する業務

(5) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 会館又はその付属設備を汚損、損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第6条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) 利用者が、前条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになつたとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。

(4) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合には、市長はその責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、会館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、会館の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状回復しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、相当の理由があると認めるとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。

(損害賠償)

第15条 利用者が故意又は過失によつて会館又はその付属設備を汚損、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第41号で平成7年4月1日から施行)

(令和5年度から令和9年度までの各年度の使用料の特例)

2 市長は、会館の愛称(会館の名称に代えて使用する呼称をいう。)を付与する権利について市と契約を締結した者が令和5年度から令和9年度までの間に会館を利用する場合、第13条の規定にかかわらず、各年度の使用料の一部を免除することができる。ただし、その利用が営利を目的とする場合は、この限りでない。

(平成6年条例第44号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第128号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年条例第56号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

大ホール

平日

26,230

34,960

39,280

97,510

祝休日

32,770

43,690

49,090

116,460

小ホール

平日

3,810

5,080

5,730

14,200

祝休日

4,750

6,340

7,160

17,010

大ホール

楽屋1

830

1,110

1,220

3,160

楽屋2

830

1,110

1,220

3,160

楽屋3

410

550

610

1,570

楽屋4

410

550

610

1,570

楽屋5

410

550

610

1,570

楽屋6

610

820

890

2,320

練習室1

1,300

1,730

1,890

4,920

練習室2

1,300

1,730

1,890

4,920

練習室3

1,910

2,550

2,790

7,250

中ホール

平日

12,010

16,020

18,000

44,680

祝休日

15,000

20,000

22,490

53,410

中ホール

楽屋7

410

550

610

1,570

楽屋8

410

550

610

1,570

楽屋9

410

550

610

1,570

楽屋10

410

550

610

1,570

楽屋11

410

550

610

1,570

練習室4

2,420

3,230

3,530

9,180

視聴覚室

2,020

2,700

2,950

7,670

講習室1

830

1,110

1,220

3,160

講習室2

830

1,110

1,220

3,160

研修室

1,830

2,440

2,660

6,930

会議室

1,490

1,990

2,180

5,660

和室1

990

1,320

1,440

3,750

和室2

2,000

2,670

2,920

7,590

付属設備

舞台設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

照明設備

音響設備

拡声設備

その他

備考

1 この表中「祝休日」とは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 大、中及び小ホールを利用日前日に準備又はリハーサルに利用する場合は、この表に定める使用料の3割相当の額とする。

3 大、中及び小ホールを利用するに当たり、入場料若しくはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の表の使用料とする。

入場料等の最高額

使用料

1,000円以下の額

この表の使用料

1,000円を超え、3,000円以下の額

この表の使用料の2倍の額

3,000円を超える額

この表の使用料の3倍の額

4 各施設を商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。ただし、小ホールを利用する場合で市内に事業所等を有しない者にあつては、この表に定める使用料の5倍の額とする。

5 利用当日に利用時間を繰り上げ又は延長する場合は、1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき、この表に定める使用料の3割相当の額とする。

6 使用料の算出額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)