○稲沢市図書館規則
昭和50年3月1日
教委規則第1号
稲沢市立図書館規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和34年稲沢市条例第11号)第7条の規定に基づき、稲沢市図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
図書館の名称 | 開館時間 |
稲沢市立中央図書館 | 午前9時30分から午後7時30分まで |
稲沢市立祖父江の森図書館 | 午前10時から午後7時まで |
稲沢市立平和町図書館 |
(休館日)
第3条 図書館(稲沢市立中央図書館を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 館内整理日(毎月第1金曜日。その日が休日又は前3号に規定する日に当たるときは、第2金曜日)
(5) 特別整理期間(年15日以内)
2 稲沢市立中央図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日、休日及び前号に規定する日に当たるときは、その日を除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 館内整理日(毎月第1金曜日。その日が休日又は前3号に規定する日に当たるときは、第2金曜日)
(5) 特別整理期間(年15日以内)
3 前2項の休館日については、教育委員会が告示する。
(利用者の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。
(1) 保護者等の付添いのない未就学児
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品、動物等を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) その他図書館の利用に支障があると認められる者
(図書等の返納)
第6条 退館するときは、係員へ図書等を返納しなければならない。
(図書等の複写)
第7条 図書等を図書館複写機等により複写(以下「複写」という。)しようとする者は、図書館図書等の複写申請書(様式第1)により申請しなければならない。
2 図書館長(以下「館長」という。)は、複写が不適当と認めたときは、申請に応じないことがある。
3 複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申請者が負うものとする。
2 前項の貸出券の交付を受けられる者は、次に掲げる市の区域内に住所を有し、又は勤務し、若しくは在学する者とする。
(1) 稲沢市
(2) 一宮市
(3) 愛西市
(4) 清須市
(5) あま市
(電子図書館サービス)
第8条の2 図書館は、電子書籍を利用するサービス(以下「電子図書館サービス」という。)の提供を行うことができる。
2 電子図書館サービスを利用できる者は、市内に住所を有する者とする。
(貸出数及び期間)
第9条 図書等の貸出点数及び期間は、次のとおりとする。
資料区分 | 貸出点数 | 貸出期間 | 備考 |
図書 | 10点以内 | 2週間以内 | 図書、雑誌、紙芝居等 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 2週間以内 | CD、DVD等 |
絵画 | 1点 | 4週間以内 | 複製絵画 |
電子書籍 | 3点以内 | 2週間以内 |
(貸出しをしない図書等)
第10条 次の図書等は館外貸出しを許可しない。
(1) 貴重な図書等
(2) 辞書類及び参考図書等
(3) その他館外への貸出しを不適当と認めた図書等
(貸出券の紛失等)
第11条 貸出券を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。この場合再交付を受けることができる。
2 前項の届け出以前に貸出券が登録者本人以外によつて使用され、損害が生じた場合は、その責は登録者本人に帰するものとする。
(配本所及び閲覧所の設置)
第12条 市内の公民館、学校、官公署その他の施設で館長が適当と認めたところに配本所及び閲覧所を置くことができる。
(閲覧所の運営)
第14条 閲覧所の運営については、館長が別に定める。
(貸出文庫)
第15条 貸出文庫(以下「文庫」という。)とは、館長が認めた各種の団体を対象に館外利用の活用と機会を提供することをいう。
3 文庫の貸出冊数は、館長がこれを定め、期間は1カ月以内とする。
(図書館施設等の利用)
第16条 図書館施設及び館内の備品等を利用しようとする者は、施設等利用申請書(様式第5)により申請し承認を受けなければならない。
(図書館施設等の利用制限)
第17条 教育委員会は、図書館施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。
(1) 風俗を害し秩序を乱すとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他教育委員会が、管理、運営上支障があると認めたとき。
(寄託資料)
第18条 図書館に公開の目的をもつて資料の寄託をすることができる。
2 寄託資料が天災その他の避けがたい理由による損失を受けた場合は、その責を負わない。
(損害の弁償)
第19条 利用者が、図書等、施設、備品等をはなはだしく汚損し又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第12号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年教委規則第9号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
付則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定、様式第2の改正規定及び様式第4の改正規定は、公布の日から施行する。