○稲沢市公民館処務規則

昭和54年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の管理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他公民館業務に関すること。

(組織)

第4条 公民館に館長を置く。

2 公民館に主幹を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て館長が定める。

2 館長は、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 館長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(処務)

第7条 服務、決裁、行政情報取扱その他の処務事項については、稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市公民館処務規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号
令和4年12月27日 教育委員会規則第2号