○稲沢市公民館処務規則
昭和54年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公民館の管理に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) その他公民館業務に関すること。
(組織)
第4条 公民館に館長を置く。
2 公民館に主幹を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て館長が定める。
2 館長は、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 館長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(処務)
第7条 服務、決裁、行政情報取扱その他の処務事項については、稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。