○稲沢市公民館運営審議会規則

昭和30年4月15日

教委規則第5号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基き、稲沢市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

第2条 この審議会の委員は、稲沢市教育委員会において委嘱する。

第3条 この審議会は、委員のうちから会長及び副会長を互選する。

第4条 この審議会の会長は、必要に応じ会議を招集し、これを主宰する。

2 副会長は、会長を助け、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第5条 この審議会に関する事務は、稲沢市教育委員会事務局において行う。

第6条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、この審議会でこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市公民館運営審議会規則

昭和30年4月15日 教育委員会規則第5号

(昭和30年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月15日 教育委員会規則第5号