○稲沢市公民館運営審議会規則
昭和30年4月15日
教委規則第5号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基き、稲沢市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
第2条 この審議会の委員は、稲沢市教育委員会において委嘱する。
第3条 この審議会は、委員のうちから会長及び副会長を互選する。
第4条 この審議会の会長は、必要に応じ会議を招集し、これを主宰する。
2 副会長は、会長を助け、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第5条 この審議会に関する事務は、稲沢市教育委員会事務局において行う。
第6条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、この審議会でこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。