○稲沢市学校給食調理場運営委員会規則
平成17年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号。以下「条例」という。)第5条に規定する学校給食調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 稲沢市立学校給食調理場の運営及び調査研究に関すること。
(2) 給食の献立及び物資の購入に関すること。
(3) その他稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第3条 運営委員会の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員の構成)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもつて構成し、教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 小中学校長代表
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、委員の3分の1以上の者から運営委員会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に学校給食に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮つて定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。