○稲沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年5月28日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合は、当該学校の校長(以下「校長」という。)に、公務災害発生報告書(様式第1)により速やかに報告をさせなければならない。
(1) 療養補償(療養の給付を除く。) 様式第3
(2) 療養補償(療養の給付に限る。) 様式第4
(3) 休業補償 様式第5
(4) 傷病補償年金 様式第6
(5) 傷病補償年金の変更 様式第7
(6) 障害補償年金及び障害補償一時金 様式第8
(7) 障害補償年金差額一時金 様式第9
(8) 障害補償年金前払一時金 様式第10
(9) 障害補償の変更 様式第11
(10) 介護補償 様式第12
(11) 遺族補償年金 様式第13
(12) 遺族補償年金前払一時金 様式第14
(13) 遺族補償一時金 様式第15
(14) 葬祭補償 様式第16
(15) 未支給の補償 様式第17
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第6条 教育委員会は、補償に関する請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償決定通知書(様式第18)により通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第21)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、交付した年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げるとき。
ア その負傷又は疾病が治つたとき。
イ その身体障害の程度に変更があつたとき。
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その身体障害の程度に変更があつたとき。
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げるとき。
ア 条例第3条の規定においてその例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を明らかにすることができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が不明であるときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年教委規則第4号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。