○稲沢市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置規則
昭和34年10月1日
教委規則第7号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)の規定に基づき、稲沢市立各学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
(委嘱)
第2条 稲沢市内に医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者の中から稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がそれぞれ学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱する。
(学校医の職務執行)
第3条 学校医の職務執行は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
(3) 法第8条の健康相談に従事すること。
(4) 法第9条の保健指導に従事すること。
(5) 法第13条の健康診断に従事すること。
(6) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び措置に関し必要な指導と助言を行うこと。
(7) 法第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
(8) 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
(9) 教育委員会又は市長の求めにより、法第11条の健康診断又は法第15条第1項の健康診断に従事すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行)
第4条 学校歯科医の職務執行は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第8条の健康相談に従事すること。
(3) 法第9条の保健指導に従事すること。
(4) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(5) 法第14条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び措置に関し必要な指導と助言を行うこと。
(6) 教育委員会の求めにより、法第11条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行)
第5条 学校薬剤師の職務執行は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第1条の環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
(4) 法第8条の健康相談に従事すること。
(5) 法第9条の保健指導に従事すること。
(6) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ、試験、検査又は鑑定を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に学校医、学校歯科医は別に委嘱辞令を発しないも学校医、学校歯科医とする。
3 学校薬剤師は、第1条の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までの間は置かない。
付則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。