○稲沢市立学校施設使用規則

昭和40年6月21日

教委規則第4号

第1条 学校施設の目的外使用に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 学校施設の目的外使用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育の事業に使用する場合

(2) 公共団体が主催し、又は後援する行事に使用する場合

(3) 学校関係団体が使用する場合

(4) その他稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特に支障がないと認めた場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、その使用を禁止する。

(1) 教育上支障があると認められる場合

(2) 管理上支障があると認められる場合

(3) 営利を目的とすると認められる場合

(4) 公益に反するおそれがあると認められる場合

(5) その他教育委員会及び学校において支障があると認められる場合

第3条 使用許可は、教育委員会が行う。ただし、その使用が当日限りの場合の許可については、校長が行う。

第4条 学校施設使用の許可を受けようとする者は、使用前3日までに学校施設使用許可申請書(様式第1)を当該校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前条ただし書に該当する場合は、校長に提出しなければならない。

3 教育委員会が学校施設を使用するときは、前2項の規定にかかわらず、当該校長と協議するものとする。

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該校長に許可書を提示して使用に関する打合せをし、その指示に従わなければならない。

第6条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて施設等を使用しなければならない。

2 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害について教育委員会の定める期間内に賠償しなければならない。

第7条 使用を終つたときは、使用者は原状に復し、備品その他の物品を整備し、室の内外を清掃し火気の始末を確めた後校長の検査を受けなければならない。

第8条 使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することがある。

(1) 申請に不実又は不備があると認めたとき、若しくはこの規則の定めに従わないとき。

(2) 教育委員会又は当該学校において使用の必要を生じたとき。

第9条 校長は、その月における目的外使用の状況を翌月の5日までに、学校施設の目的外使用状況報告書(様式第2)により教育委員会に報告しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成10年教委規則第2号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市立学校施設使用規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市立学校施設使用規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

画像

稲沢市立学校施設使用規則

昭和40年6月21日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月21日 教育委員会規則第4号
平成元年2月18日 教育委員会規則第1号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成10年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和3年6月30日 教育委員会規則第4号