○稲沢市通学区域審議会条例
昭和50年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 稲沢市立小・中学校の通学区域の適正化を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、稲沢市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、稲沢市立小・中学校の通学区域について審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 稲沢市区長
(3) 稲沢市立小・中学校のPTA代表
(4) 稲沢市立小・中学校の校長
(5) 稲沢市職員
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。