○稲沢市通学区域審議会条例

昭和50年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 稲沢市立小・中学校の通学区域の適正化を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、稲沢市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、稲沢市立小・中学校の通学区域について審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 稲沢市区長

(3) 稲沢市立小・中学校のPTA代表

(4) 稲沢市立小・中学校の校長

(5) 稲沢市職員

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市通学区域審議会条例

昭和50年3月31日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第31号
平成17年4月1日 条例第102号