○稲沢市立学校管理細則
昭和34年10月1日
教委細則第1号
(意義)
第1条 稲沢市立小学校、中学校の管理及び運営に関しては、別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この細則において「管理規則」とは、稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号)をいう。
(学校経営案による届出、報告)
第3条 校長は、毎年度の始めに学校経営案を稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 管理規則に規定する届出又は報告のうち学校経営案により届出又は報告することのできるものは、次のとおりとする。
(1) 管理規則第3条に規定する教育課程及び指導の重点目標
(2) 管理規則第16条に規定する校務分掌に関する組織
(3) 管理規則第18条に規定する現職教育に関する計画
(4) 管理規則第24条に規定する学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画
(学校行事の届出等)
第4条 管理規則第4条第2項の規定による届出については、次のとおりとする。
2 校長は、前項に規定するもののほか、次のとおり教育委員会に報告するものとする。
(教職員の事故の報告)
第7条 管理規則第17条の規定のうち、職員(管理規則第14条第1項第3号に規定する職員を除く。以下「県費負担教職員」という。)に係る交通事故の報告は、様式第11によるものとする。
3 出席停止の措置は、校長が当該児童又は生徒の保護者に出席停止命令書(様式第14)を手交することにより行うものとする。ただし、管理規則第8条の2第1項ただし書の規定による場合は、口頭により行うことができる。
4 管理規則第8条の2第2項の規定による報告は、様式第15によるものとする。
(旅行の届出)
第11条 管理規則第19条第2項の規定による届出は、様式第18により旅行1週間前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は口頭で届出をし、事後に提出することができる。
(休暇の承認等)
第12条 県費負担教職員の管理規則第20条の規定による休暇の届出の受理又は承認は、愛知県立学校の職員の例により行うものとする。
2 県費負担教職員の管理規則第20条の2の規定による職務専念義務の免除の承認は、愛知県立学校の職員の例により行うものとする。
3 管理規則第14条第1項第3号に規定する職員の年次休暇の届出等服務に関する事項については、稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)の例により処理するものとする。
(部分休業の承認)
第13条 管理規則第20条の3第2項の規定による校長の部分休業の承認の請求は、部分休業を受けようとする日の7日前までに行わなければならない。
(日直及び宿直に関する細則の改正の報告)
第14条 管理規則第21条第2項の規定による報告は、日直及び宿直に関する細則の改正の都度行わなければならない。
附則
1 この細則は、稲沢市立学校管理規則施行日から施行し、昭和34年度から適用する。
付則(昭和59年教委細則第1号)
この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委細則第1号)
この細則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年教委細則第1号)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委細則第1号)
1 この細則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に改正前の稲沢市立学校管理細則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市立学校管理細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成11年教委細則第1号)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委細則第1号)
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第4号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。