○稲沢市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例
昭和49年12月27日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、義務教育無償の原則にのつとり、稲沢市(以下「市」という。)が設置する小中学校に関する費用で、市の負担に属するものとされている経費について、住民への負担転嫁を禁止することを定めるものとする。
(1) 校地の取得に要する費用
(2) 校舎及びその付属施設の新築並びに改築に要する費用
(3) 設備、備品及び修繕に要する費用
(住民負担の禁止)
第3条 市は、前条で定める経費について、住民に対して直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(割当的寄附金等の禁止)
第4条 何人も、第2条で定める経費について、住民に対し直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて、強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。ただし、自発的好意に基づいて行う寄附行為はこの限りでない。
(市の監督義務)
第5条 市長は、前条の規定に違反する行為が行われようとした場合は、直ちにこれを中止するよう勧告しなければならない。
付則
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。