○稲沢市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例

昭和49年12月27日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、義務教育無償の原則にのつとり、稲沢市(以下「市」という。)が設置する小中学校に関する費用で、市の負担に属するものとされている経費について、住民への負担転嫁を禁止することを定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例でいう経費とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 校地の取得に要する費用

(2) 校舎及びその付属施設の新築並びに改築に要する費用

(3) 設備、備品及び修繕に要する費用

(住民負担の禁止)

第3条 市は、前条で定める経費について、住民に対して直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

(割当的寄附金等の禁止)

第4条 何人も、第2条で定める経費について、住民に対し直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて、強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。ただし、自発的好意に基づいて行う寄附行為はこの限りでない。

(市の監督義務)

第5条 市長は、前条の規定に違反する行為が行われようとした場合は、直ちにこれを中止するよう勧告しなければならない。

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

稲沢市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例

昭和49年12月27日 条例第47号

(昭和50年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第47号