○県費負担教職員の勤務時間の割振り等

昭和47年1月11日

教委訓第1号

稲沢市における県費負担教職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年愛知県教育委員会規則第12号)に定める県立学校の例により、校長が行なう。

この訓適用は、昭和47年1月1日からとする。

県費負担教職員の勤務時間の割振り等

昭和47年1月11日 教育委員会訓第1号

(昭和47年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年1月11日 教育委員会訓第1号