○県費負担教職員の勤務時間の割振り等
昭和47年1月11日
教委訓第1号
稲沢市における県費負担教職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年愛知県教育委員会規則第12号)に定める県立学校の例により、校長が行なう。
この訓適用は、昭和47年1月1日からとする。
○県費負担教職員の勤務時間の割振り等
昭和47年1月11日
教委訓第1号
稲沢市における県費負担教職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年愛知県教育委員会規則第12号)に定める県立学校の例により、校長が行なう。
この訓適用は、昭和47年1月1日からとする。