○稲沢市史編さん委員会規則
平成19年3月28日
教委規則第7号
稲沢市史編さん委員会規則(昭和40年稲沢市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市史編さん委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市の歴史的変遷を明らかにし、市民文化及び郷土愛の高揚を図り、もつて将来の発展に資するとともに、恒常的な市史編さん体制を確立するため、稲沢市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市史編さんに必要な会議の開催に関すること。
(2) 資料の収集、調査及び編集に関すること。
(3) その他市史編さんのために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員9人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において委嘱されている委員の任期は、改正前の稲沢市史編さん委員会規則第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。