○稲沢市教育委員会教育長の補助機関の設置規則

昭和46年8月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市教育委員会(以下「委員会」という。)教育長を補助する機関を設置するため、必要な事項を定めるものとする。

(職務権限)

第2条 委員会に、委員会教育長を補助するため、教育部長を置く。

2 委員会に、教育部次長及び調整監を必要に応じて置くことができる。

第3条 教育部長、教育部次長及び調整監(以下「教育部長等」という。)は、職員の中から命ずる。

第4条 教育部長及び教育部次長は、上司の命を受けて次の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 稲沢市教育委員会事務局に関する事項

(2) 稲沢市立学校に関する事項

(3) 稲沢市公民館に関する事項

(4) 稲沢市立図書館に関する事項

(5) 稲沢市美術館に関する事項

2 調整監は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。

第5条 教育部長等の処務については、稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市教育委員会教育長の補助機関の設置規則

昭和46年8月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月30日 教育委員会規則第3号
平成元年9月1日 教育委員会規則第16号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年12月27日 教育委員会規則第9号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号