○稲沢市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和34年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育長への委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(3) 学校、公民館、図書館、美術館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(4) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免及びその他人事について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の基本方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の基本方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長、図書館長、美術館長、公民館主幹、図書館主幹及び美術館主幹の任命を行うこと。
(8) 教育部長、教育部次長、調整監、課長、統括主幹及び主幹の任命を行うこと。
(9) 教育委員会の附属機関の職員を任命又は委嘱すること。
(10) 教育委員会の活動の自己点検及び評価を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 重要な事業の計画及び実施方針を定めること。
(13) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(14) 学校、公民館、図書館、美術館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(15) 校長、教員その他教育関係職員の研修の基本方針を定めること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(17) 教科用図書の採択に関すること。
(18) 市指定文化財の指定又は解除に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、特に重要な事項については、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議することができる。
(教育長の臨時代理)
第4条 教育長は、第2条第1項各号に掲げる事務について、緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
(事後報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲沢市教育委員会教育長に対する事務委任規則昭和30年4月15日施行は、これを廃止する。
付則(昭和45年教委規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第10号)
この規則は、昭和55年6月5日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第12号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。