○稲沢市教育委員会傍聴人規則
昭和45年4月1日
教委規則第1号
稲沢市教育委員会傍聴人規則(昭和34年稲沢市教委規則第3号)の全部を改正する。
第1条 稲沢市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、前もつて稲沢市教育委員会で定めた、用紙に自分の氏名及び住所を記入し受付に渡し、係員の指示に従い傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許されない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他稲沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。
第6条 前各条のほか傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市教育委員会傍聴人規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。