○稲沢市教育委員会会議規則

昭和45年4月1日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、稲沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は教育長が行い、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、会議開催日7日前までに委員に通知する。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。

第3条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は出席できないときは、その理由を会議開会までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数が必要であると認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回招集するものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から文書で開催の請求があつたときは、その事件に限り開くものとする。

(議席)

第5条 委員の議席は教育長が定める。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は教育長が宣言する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、会議開催日2日前までに委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第8条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 継続議案の提出

(5) 新議案の提出

(6) 通信及び請願

(7) 質疑

(8) 報告

(9) その他

(10) 閉会

(動議)

第9条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮りこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が同時に発言を求めたとき教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(表決)

第11条 教育長は、1議題について質疑又は討論が終わつたときは、会議に諮り表決しなければならない。

2 表決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第12条 修正の動議が提出されたときは、原案(議案の審議中のものをいう。)に先立つて表決をする。ただし、修正の動議が2人以上から提出されたときは、教育長は原案から最も遠いと思われるものから順次表決する。

2 全ての修正の動議が否決されたときは原案について表決する。

第3章 会議録

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には、会議の順序及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した委員及び説明のために出席した職員の氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となつた動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質疑又は討論した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長が会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるとき教育長は、これを会議に諮り表決する。

(会議録の作成等)

第14条 会議録は、教育長が前もつて指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、出席委員及び教育長並びに作成した職員が署名しなければならない。

3 秘密会の会議録は前条及び前2項の例により別に作成するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により、承認を受け、署名した会議録については、別に定める方法で公表するものとする。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第15条 委員会に対して、請願及び陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第16条 会議は傍聴することができる。ただし、委員会において秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守る事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は教育長が会議に諮り決定する。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮りこれを決定する。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市教育委員会会議規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第4号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

稲沢市教育委員会会議規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年7月1日施行)