○稲沢市教育委員会公告式規則
昭和34年10月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育委員会教育長が署名しなければならない。
2 教育委員会が定める細則規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長氏名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
3 教育委員会規則の公布及び前項の細則規程の公表は、稲沢市公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則及び細則規程は、当該教育委員会規則又は当該細則規程に定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。