○稲沢市財政状況の閲覧及びその方法に関する規則
昭和34年9月10日
規則第2号
第1条 稲沢市財政状況の公表に関する条例(昭和34年稲沢市条例第10号)第4条第3項の規定による「財政状況」の閲覧請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 「財政状況」は、市役所総務部財政課において、執務時間中、住民の閲覧に供する。
第3条 「財政状況」を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者受付簿に、所定の事項を記入しなければならない。財政状況閲覧者受付簿は別記様式による。
第4条 閲覧人は指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し又破損若しくは加筆等の行為をなしてはならない。
第5条 この規則に違反し又は、職員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止させ又はこれを禁止することができる。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。