○稲沢市財政状況の公表に関する条例
昭和34年9月10日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り、前項の期日に「財政状況」を公表することのできないときは、市長に事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政状況」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し財政状況を明かにするものとする。
(1) 予算の使用の状況
(2) 収入の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
3 市長は必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政状況」の公表は、市公報及び市公告式条例の定める場所にこれを掲示する。
2 前項の文書はその公表の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政状況」の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。