○稲沢市公金取扱金融機関に関する規則
昭和45年11月9日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定金融機関および収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取扱うべき市に属する公金(歳入歳出外現金を含む。以下同じ。)の収納および支払いならびにこれに付属する事務について定めるものとする。
(指定金融機関等の営業時間)
第2条 指定金融機関等の公金の出納事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市役所内の指定金融機関派出所の営業時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 市長は、必要と認めるときは、前項の時間を変更することができる。
(1) 指定金融機関 稲沢市指定金融機関
(2) 収納代理金融機関 稲沢市収納代理金融機関
(公金の取扱)
第4条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、証紙代金払込書、現金払込書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関は、会計管理者および会計管理者の権限を委任された者(以下「会計管理者等」という。)の振り出した小切手または支払案内書もしくは公金振替書に基づかなければ公金の支払いをすることができない。
(使用印影等の届出)
第5条 指定金融機関等は、公金の収納事務に用いる領収印及び公金の支払事務に用いる支払印の印影並びに係員の氏名を稲沢市公金収納・支払使用印届出書(様式第1号)により会計管理者等にあらかじめ届け出なければならない。ただし、稲沢市以外にある店舗については、この限りでない。
2 指定金融機関等は、前項に規定する届出事項に変更があつたときは、速やかに、会計管理者等に変更の届出をしなければならない。
(小切手帳の交付)
第6条 指定金融機関は会計管理者等から小切手帳の交付の請求があつたときは、受領書と引換えに交付しなければならない。
(歳入金の収納)
第7条 指定金融機関等は、納入義務者または会計管理者等から通知書等により歳入金の納付または払込みを受けたときは、これを収納し、通知書等の所定欄に領収印を押し領収書を交付しなければならない。ただし、通知書等がつぎの各号のいずれかに該当するときは、収納をすることができない。
(1) 通知書等の住所、氏名および金額が相違するもの
(2) 通知書等の金額があきらかでないものおよび訂正、改さんまたはその疑いのあるもの
(3) 通知書等の金額の一部を納付する申し出をしたもの
(4) その他収納にあたり指定金融機関等において、疑義があると認めたもの
2 指定金融機関等は、前項の歳入金で市税に係る通知書等で納期限又はその指定された期日を経過したものについては、延滞金を徴収しなければならない。
3 指定金融機関等は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、直ちに市の預金口座に受け入れなければならない。
(小切手の受領拒絶)
第8条 指定金融機関等は、納入義務者が納付した小切手の支払いが確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(支払の拒絶を受けた証券の取扱い)
第9条 指定金融機関は、現金に代えて納付された証券について支払の拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消しをするとともに、不渡証券報告書(様式第1号の2)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
(歳入金の振替)
第10条 収納代理金融機関は、第7条の規定により収納した歳入金を会計管理者の指定する期日までに指定金融機関の市の預金口座へ振替えなければならない。
(通知書等及び領収済通知書の送付)
第11条 指定金融機関等は、第7条の規定により収納した歳入金の通知書等及び領収済通知書を次の定めるところにより送付しなければならない。
(2) 指定金融機関は、前号の規定により送付を受けたもの並びに自店において収納したものに収納日報及び収納合計票を付して、2営業日後までに会計管理者等に送付しなければならない。
(歳出金の戻入)
第12条 指定金融機関は、返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、歳入金の収納手続の例により収納しなければならない。
(歳出金の支払)
第13条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号のいずれかに該当するものは、支払いをしてはならない。
(1) 指定の小切手でないもの
(2) 小切手がその振り出し日付から1年を経過したもの
(3) 小切手の振り出し人の氏名および印影が相違しているもの
(現金払の手続)
第14条 指定金融機関は、支出命令書と支払案内書を照合のうえ、これと引換えに現金の支払いをしなければならない。
(隔地払の手続)
第15条 指定金融機関は、会計管理者等から送金依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、送金の手続きをしなければならない。
(口座振替の手続)
第16条 指定金融機関は、会計管理者等から振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し振替の手続きをし受取人に対しその旨通知しなければならない。
(公金振替の手続)
第17条 指定金融機関は、会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続きをし振替済通知書を会計管理者等に交付しなければならない。
(歳入金の戻出)
第18条 指定金融機関は、歳入金の戻出と記載した小切手および支払通知書の呈示を受けたときは、歳出金の支払いの例により当該年度の歳入から支払わなければならない。
(支払未済繰越金の取扱い)
第19条 指定金融機関は、毎会計年度会計管理者等の振り出した小切手振り出し済金額のうち翌年5月31日までに支払いを終わらない金額に相当する資金を歳出金から払い出し、支払未済繰越金に振替え支払未済金振替済報告書(様式第3号)を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者等に提出しなければならない。
2 前項の手続きをした後、前年度所属に係る小切手に対し支払いをするときは、当該支払未済繰越金から払い出しをするものとする。ただし、小切手の振出日から1年を経過したものについては、支払いをすることかできない。
(更正の手続)
第20条 指定金融機関は、会計管理者等から更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続きをしなければならない。
(未済証明)
第22条 指定金融機関は、会計管理者等の発した送金支払通知書を亡失した者から未済証明の依頼を受けたときは、その支払の有無を調査し未払いのときは、送金支払通知書再発行願書(様式第6号)に未払いの証明をしなければならない。
(歳入歳出外現金の収納)
第23条 指定金融機関等は、納付書により納付者または会計管理者等より歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定に準じこれを収納しなければならない。
(歳入歳出外現金の支払い)
第24条 歳入歳出外現金の支払いについては、歳出金の支払いに関する規定を準用する。
(証拠書の整理保存)
第25条 指定金融機関は、次に掲げる書類ごとに区分し年度、会計別に1月分をとりまとめ会計表を付し年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(1) 通知書および返納通知書
(2) 公金振替書
(3) 隔地払にかかる受取人の領収書またはこれを証する書類
(4) 口座振替の手続を証する書類
2 指定金融機関は、第9条の規定による不渡証券で還付の請求を受けなかつたものは、年度経過後1年間保存しなければならない。
(出納の報告)
第26条 指定金融機関は、その取扱いにかかる公金の出納について各条に定めるもののほか次に定めるところにより書類を作成し会計管理者等に報告しなければならない。
(1) 収入内訳表(様式第7号の1)
(2) 支払内訳表(様式第7号の2)
(3) 口座振替納付(入)内訳表(様式第7号の3)
(4) 出納日計表(様式第8号)
(5) 出納計算書(様式第9号)
2 前項に規定する書類は、次に掲げるところにより手続きをしなければならない。
(1) 収入内訳表、支払内訳表、出納日計表は、毎日作成し、翌営業日の午前中に提出しなければならない。
(2) 口座振替納付(入)内訳表は、口座振替により収納したつど作成し、翌営業日の午前中に提出しなければならない。
(3) 出納計算書は毎月末現在により作成し、翌月5日までに提出しなければならない。
(1) 指定金融機関
ア 現金出納簿(様式第10号)
イ 支払未済繰越金整理簿(様式第11号)
ウ 隔地払未済金整理簿(様式第12号)
エ 証券整理簿(様式第13号)
(2) 収納代理金融機関
ア 現金出納簿
イ 証券整理簿
2 前項に規定する帳簿のほか指定金融機関等において必要な補助簿を設けることができる。
3 第2項に規定する帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第28条 指定金融機関等は、会計管理者の行なう定期または臨時の検査にあたり必要な書類の提示を求められたときは、ただちにこれを提出しなければならない。
2 前項の定期検査(取りまとめ店に限る。)は、年に1回行い、臨時検査は、市長又は会計管理者が必要と認めたときにこれを行う。
(検査の通知)
第29条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行なうときは、指定金融機関等の事務の取扱いをするものにその旨を告げ立合いを求めなければならない。
(対照)
第30条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行なうときは、指定した日の現在高証明書を徴し、これを関係帳簿ならびに書類と対照し正確と認めたときは、帳簿に検査済年月日を記入しなければならない。
(検査の報告)
第31条 会計管理者は、指定金融機関等の検査終了後すみやかにその結果を市長および監査委員に報告しなければならない。
(契約)
第32条 市は、指定金融機関と指定金融機関契約を締結しなければならない。
(契約の期間)
第33条 前条の契約期間は、2か年とする。
2 契約期間満了2か月前に契約当事者の一方から契約を終了させる旨の申し出がない限り更新するものとみなす。
(契約の変更)
第34条 指定金融機関契約に変更を要するときは、市と指定金融機関との協議によりこれを定めるものとする。
(責任)
第35条 指定金融機関は、現金の出納および預金について不可抗力に基づく場合であつても損害賠償の責任を免がれることはできない。
(契約の解除)
第36条 市は、指定金融機関が契約の重要な事項に違反したときは、契約を解除することができる。
(担保)
第37条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の2第3項による担保の額は、市長が別に定める。
2 前項の担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 現金
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める有価証券
(領収印および支払印)
第38条 指定金融機関等において使用する領収印および支払印は金融機関名、店舗名、日付のはいつたものを使用するものとする。
(委任)
第39条 市長は、この規則に定めるもののほか指定金融機関等の事務取扱いについて必要な事項を定めることができる。
付則
この規則は、昭和45年11月9日から施行する。
付則(昭和47年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第23号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第32号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第20号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市公金取扱金融機関に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成19年規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年3月18日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。