○稲沢市指定金融機関の指定について
昭和45年10月28日
告示第30号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により稲沢市指定金融機関を次のとおり指定した。
1 指定金融機関の名称
株式会社三菱UFJ銀行稲沢支店
2 指定金融機関の位置
愛知県稲沢市松下一丁目6番1号
改正文(平成30年告示第28号)抄
平成30年4月1日から施行する。
○稲沢市指定金融機関の指定について
昭和45年10月28日
告示第30号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により稲沢市指定金融機関を次のとおり指定した。
1 指定金融機関の名称
株式会社三菱UFJ銀行稲沢支店
2 指定金融機関の位置
愛知県稲沢市松下一丁目6番1号
改正文(平成30年告示第28号)抄
平成30年4月1日から施行する。
昭和45年10月28日 告示第30号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 昭和45年10月28日 | 告示第30号 |
◇ | 平成元年2月1日 | 告示第7号 |
◇ | 平成14年1月15日 | 告示第3号 |
◇ | 平成17年12月27日 | 告示第119号 |
◇ | 平成30年3月30日 | 告示第28号 |