○稲沢市指定金融機関の指定について

昭和45年10月28日

告示第30号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により稲沢市指定金融機関を次のとおり指定した。

1 指定金融機関の名称

株式会社三菱UFJ銀行稲沢支店

2 指定金融機関の位置

愛知県稲沢市松下一丁目6番1号

改正文(平成30年告示第28号)

平成30年4月1日から施行する。

稲沢市指定金融機関の指定について

昭和45年10月28日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年10月28日 告示第30号
平成元年2月1日 告示第7号
平成14年1月15日 告示第3号
平成17年12月27日 告示第119号
平成30年3月30日 告示第28号