○稲沢市補助金等交付規則
昭和50年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例、規則等に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が、市以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たつては、規則及び予算の定めるところに従つて公正かつ効率的に使用することにより、市民の福祉に寄与し、市行政に貢献するよう努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)
(2) 事業等計画書(様式第2号)
2 市長が特に認めたときは、書類の一部を省略することができる。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、補助事業等の目的、内容及び金額の算定が適正か否かを調査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内においてすみやかに交付の決定をするものとする。
2 前項の規定による補助金等の交付の決定をする場合において、市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかに補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金等の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(状況報告)
第8条 市長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になつたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又はその年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業等完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の完了報告についてこれを準用する。
(交付金額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による補助事業等完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金等の交付金額を確定する。
2 補助金等の交付は、前項の規定により補助金等の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。
3 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。
(帳簿等の整備)
第13条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
(検査)
第14条 市長は、補助金等にかかる予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件を検査することができる。
(決定の取消し及び補助金等の返還)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助事業等の当該取消し部分に関しすでに補助金等が交付されているときはその返還を命ずる。
(1) この規則又は補助金等の交付の決定の内容、条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業等を変更、中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告、施行等について不正な行為があつたとき。
(5) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和49年度の補助金等については、なお従前の例による。
付則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市補助金等交付規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市補助金等交付規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。