○尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計設置に関する条例
平成5年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、事業の施行に伴つて生ずる保留地の処分金、国庫補助金、公共施設管理者負担金、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもつてその歳入とし、事業に要する費用、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもつてその歳出とする。
付則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の稲沢中島都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計設置に関する条例の規定は、平成9年度の予算から適用し、平成8年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
付則(平成22年条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第56号で平成23年1月1日から施行)