○稲沢市税事務研究会規程
昭和51年5月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 稲沢市の税事務処理の円滑かつ能率化について研究実施するため、稲沢市税事務研究会(以下「税研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 税研究会は、次の事項について研究実施する。
(1) 税事務の基本的かつ統一的処理を確立すること。
(2) 税事務処理の能率改善化を図ること。
(3) その他税事務に付随かつ関係する事項
(組織)
第3条 税研究会は、総務部長、総務部次長及び次の課の職員をもつて組織する。
(1) 総務部 課税課、収納課
(2) 市民福祉部 国保年金課
(3) 会計課
第4条 税研究会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもつて充て、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第5条 税研究会は、適正円滑な運営を図るため次の会を置く。
(1) 税四課会
(2) 税担当者会
(税四課会等)
第6条 税四課会は、総務部長、総務部次長並びに各課の課長及び主幹以上の職にある者をもつて構成する。
2 税四課会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 税四課会は、各課の課長又は主幹以上の職にある者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 税四課会の議事は、出席者全員の賛意をもつて決するものとする。
第7条 税四課会は、次の各号に掲げる事項について、検討し決定する。
(1) 調査研究事項の大綱方針
(2) 税担当者会の構成員の選出
(3) 税担当者会への調査研究指示事項
(4) 税担当者会からの調査研究結果報告
(5) 具体的実施事項
(6) その他必要な事項
第8条 会長は、前条の決定事項について、必要に応じ、市長に報告し、又は承認を得るものとする。
2 会長は、前条の決定に基づき、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
2 税担当者会は、前項の調査研究した事項の結果を会長に報告するものとする。
(合同研究会)
第10条 会長は、調査研究事項について必要に応じ、税四課会と税担当者会の合同研究会を開くことができる。
(関係職員の出席)
第11条 税四課会及び税担当者会は、研究事項について必要があると認めるときは、会長が所属長の承認を得て関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(職員の提案)
第12条 税研究会の職員は、第2条に定める事項に関し、単独又は共同で常に会長に創意を提案することができるものとする。
(各課の協調)
第13条 各課長は、第7条の決定事項について、その内容を十分しんしやくし、課の事務を掌理するものとする。
(庶務)
第14条 税研究会の庶務は、総務部課税課において処理する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が税四課会に諮つて定める。
付則
この規程は、昭和51年5月20日から施行する。
付則(昭和54年訓令第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第9号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第15号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第26号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。